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漁業生産力の発展に関する計画(共同漁業権・区画漁業権)PLAN

漁業法第74条第2項により団体漁業権を有する漁協等に対し義務付けられた「漁業生産力の発展に関する計画(共同漁業権・区画漁業権)」を、令和3年6月30日開催の令和3年度通常総会において下記のとおり制定いたしましたので、公開いたします。

漁業生産力の発展に関する計画(共同漁業権・区画漁業権)

第1 漁業生産力の発展に関する計画の名称

1)名称

大分県漁業協同組合共同漁業権・区画漁業権に関する漁業生産力の発展に関する計画

2)対象となる漁業権

別紙〈附表2〉 地区内漁業の概況に記載した漁業権

第2 漁業生産力の発展に関する計画の目標及び方法

1)計画の目標

この計画は、対象となる共同漁業権・区画漁業権の団体漁業権者である大分県漁業協同組合が、当該団体漁業権の適切な管理を通じて地域における漁業生産を持続的に行い、組合員行使権者が計画的に漁場を利用していくことで、水面の総合的な利用を図り、漁業生産力を発展させることを目標とする。

2)計画実施の方法

  • 漁業者自らの課題として新たな資源管理に積極的に取り組む。そのため、水産資源の持続的及び効果的な利用に資するため、試験研究機関が実施する資源調査に協力し、漁獲情報や資源管理の状況を積極的に提供するとともに、国・都道府県が資源評価や管理の効果・成果を漁業者に示し、漁業者が十分理解して実践できる信頼関係が構築できるよう行政との協力体制を構築していく。
  • 組合員の所得向上に向け、JFグループが進める新運動方針のアクションプランの実践を通じて、浜プラン及び広域浜プランの取組の推進や異業種連携などの一体的な取組による新たな事業展開、消費動向を捉えた商品開発や未利用・低利用魚の商品化など加工施設を含めた生産・流通(輸出を含む)体制の整備、地元水産物の直売所の設置・運営等による新たな販路拡大等に取り組む。
  • すべての世代が活躍できる循環型の生産構造を実現していくため、生産の主力となる中核的漁業者等に対しては、設備投資・漁業経営安定対策等の各種制度の活用を集中的に支援して安定的な生産体制を効率的に構築していくとともに、浜の人材育成・担い手確保対策や消費拡大対策、漁村の機能維持・発揮のための高齢者の活用等による全世代型の地域政策を地方行政と連携して推進していく。併せて、漁業共済や漁船保険、チョコ―や漁業者ねんきん等のJF共済への加入促進により、全世代の生産と生活の安定を推進する。
  • 船底・プロペラの清掃や減速航行による燃油使用量の削減等を推進し、収益性の向上を図る。
  • 増殖に関する種苗生産、放流等について、資源管理措置(禁漁区域の設置等)を行いながら取組を強化する。
  • 藻場・干潟等の保全(耕うん、食害生物の除去等)や漁場環境の観測(赤潮モニタリング等)といった環境生態系保全にかかる取組を継続して実施する。
  • 人件費の高騰や人材不足等に対応するため、加工、出荷作業等における生産ラインの自動化を推進し、生産性の向上と省力化、省人化によるコストダウンを図る。また、国内人材の確保が困難な場合は、新たな外国人材受入れ制度等を活用した外国人材(残留資格:特定技能)の受入れを検討する。
  • 青年部、女性部等の組織活動の充実を図るため、各種研修会や地域イベント等への参加を促進し、地域産業の活性化のための貢献活動を指導する。
  • 水産諸情勢や組合の事業活動等の情報を会報誌で組合員に周知するとともに、組合HPやSNSなどにより、組合員に限らず広く一般消費者等とも双方向でコミュニケーションを取りながら活動等をPRする。
  • 漁業関係法令及び漁業権行使規則、漁場改善計画等に関する規制順守を励行する。
    • 第3 漁業生産力の発展に関する計画の実施予定期間
       令和2年12月1日~令和5年12月31日(免許期間)

      第4 その他

      1)当該計画の決定

      当該計画は、総会で決定し、ホームページに掲載するなど対外的な情報発信を行う。

      2)点検方法

      理事会において、年1回以上当該計画の履行状況の確認や妥当性の評価を行うとともに、必要に応じて見直しを行う。(※ 点検時期は県と相談)

      3)大分県との連携

      2)の点検結果については、大分県知事に年1回提出する。

      4)関係機関等との連携

      当該計画については、地方公共団体、漁業関係団体等に助言を求めることができる。