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ライフジャケット着用義務違反に伴う罰則適用開始について

ライフジャケットについては、国土交通省が所管している「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の改正により、平成30年2月1日以降、20トン未満の小型船舶(漁船)についても原則すべての乗船者にライフジャケットの着用が義務づけられているところですが、同施行規則の改正から5年が経過する本年2月1日以降は、ライフジャケットの着用義務違反があった場合、船長に違反点数が課されることとなり、違反点数が一定の基準に達した場合には最大6月の免許停止の処分を受けることになりますので着用の徹底をお願いいたします。

 

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